風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

これから開業しようとする店の近くに病院がありますが

A、医療施設のうち、20人以上の患者を収容できるものが病院、それ以下の規模の施設なら診療所と呼ばれます。

診療所のうち、患者を収容する施設があるものは風営法施行条例で保全対象施設として扱われています。

つまり、病院と患者収容施設がある診療所から一定の距離内では風俗営業ができません。

その制限距離については都道府県条例によってことなりますが、商業地域とその他の用途地域とで距離が異なることが多いです。

たとえば〇〇医院という呼称の施設はたいていは診療所ですが、患者収容施設があるかどうかは、その地域を管轄する保健所で問い合わせて確認することができます。

もしベッド数がゼロであれば、その眼科医院は保全対象ではありませんが、もしベッドが置いてあるのなら風俗営業はできません。

ただし保健所の記録はあるが実態としては患者収容施設が存在しないというケースもごくまれにあるかもしれません。

都道府県警によって判断がわかれるかもしれませんが、保健所の登録情報で判断する場合もあるし、実態をみて判断する場合もあります。

また最近では都道府県条例の中で「保全対象施設の用に供するものと決定された場合を含む」旨の規定が多く見られます。この場合は、まだ実際に診療所が開業していなくても保全対象として扱われる可能性があるということです。

こういう場合、不動産屋さんの情報を決して信用してはいけません。

「何年か前には許可がでた」といった理由で今回も許可がでる思い込んでいるようなことはよくありますが、風俗営業の世界では1年前は一昔です。

診療所は気がつかない間にできたり消えたりしますから、昨日は大丈夫でも今日はダメという事があるのです。

保全対象施設の問題はほかにもいろいろな難しい部分を含んでいますので、慎重に調査してください。