風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

深夜酒類提供飲食店

社交飲食店と深夜酒類提供飲食店のどちらを選ぶか 間違えると逮捕罰金

スナックやバーを経営している方からよくご相談を受けるのは、「風俗営業(社交飲食店)の許可を取るかどうか」という悩みです。それはズバリ、「接待をするかどうか」によります。詳しく解説します。

風俗営業とは 接待飲食店等 社交飲食店・低照度飲食店・区画席飲食店

夜の飲食店を始めるなら風俗営業と深夜酒類提供飲食店について理解しましょう。スナック、バー、キャバクラ、どの営業を選ぶかで風営法の規制内容がかわります。 風俗営業と深夜酒類提供飲食店のどちらをえらぶべきなのか。 カウンター越しなら接待ではない…

深夜酒類提供飲食店営業(スナック・バーなど)を開業するときの風営法の手続き(営業開始届け出)

深夜酒類提供飲食店の解説 はじめに 深夜酒類提供飲食店とは 深夜酒類提供飲食店営業の風営法規制 公安委員会に対し開始届け出を行う場合の提出書類 深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域 深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務 深夜酒類提供飲食店の…

小さなスナックでも風俗営業なの?

A、飲食店で客に接待を行う営業は「社交飲食店」というタイプの風俗営業許可を取得しなければなりません。小さなスナックにはカウンターがあって、隅に小さなボックス席があったりします。 女性の従業員が2,3人で小さな規模ですから、こんな程度で風俗営…