風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

キャバクラを開業したいのですが、どのような手続が必要ですか?


 A、キャバクラと言いますと、従業員が客に接待する飲食店ということになりますね。

この場合は食品衛生法飲食店の許可と風俗営業の許可が必要です。

飲食店の許可では食品衛生責任者を必ず1名置かなければなりませんが、食品衛生責任者になるためには、調理師などの資格を持っているか、食品衛生講習を受ける必要があります。

食品衛生講習は全国で定期的に開催されていますが、時期によっては予約で一杯になっていることがあって、受けたいときにすぐに受けられるわけではないので、管轄の保健行政庁又は各地の食品衛生協会等に問い合わせるなどして、早めに準備してください。

キャバクラは接待営業ですので風俗1号営業と呼ばれる社交飲食店風俗営業許可を取らなければなりません。

風俗営業許可申請の際には、飲食店の許可証の写しを提出するよう求められますので、先に飲食店営業許可の手配が必要です。

もし飲食店許可交付までにどうしても風俗営業許可申請をしたい場合には、所轄警察署の担当官と相談してみてください。

食品衛生法にもとづく飲食店営業の許可審査に置いては、店内の衛生設備が基準を満たしているかどうかを実地検査されます。

飲食店営業の許可手続(保健所)は申請してから1~3週間程度で許可が交付されますが、地域によっていろいろです。

風俗営業許可風俗営業許可申請が受理されてから、おおむね2月前後かかりますが、様々な事情でもっと長い時間がかかることはあります。

長いときは80日近くかかることもありました。

営業許可が出る前に営業を開始すると、無許可営業として摘発される可能性があります。