営業規制
身分欠格事由 風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可を公安委員会から受けるためには、以下の身分欠格事由に該当していないことが要件となります。 事業者自身だけでなく、営業所ごとに選任する管理者も、身分欠格事由に該当していないことが要件となります…
風俗営業1号から5号の営業・特定遊興飲食店営業は風営法施行規則の構造及び設備の技術上の基準に適合しないと構造設備維持義務違反という風営法違反になることを解説します。
風営法は、夜10時以降に営業する飲食店に対しても規制をかけています。 飲食店営業は食品衛生法の許可(保健所の)が必要です。 居酒屋営業のスタッフが深夜に客引きをしたとして風営法違反で摘発される事例がでています。 飲食店に関係する風営法の規制つい…