風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

風俗営業許可を持つパチンコ店経営法人が分割又は合併するとき

 

はじめに

公安委員会から風営法にもとづく承認を受けてから分割又は合併をしないと許可を失ってしまいます


風俗営業許可を持っている法人分割又は合併をして別の法人風俗営業許可承継させる場合には、あらかじめ都道府県公安委員会から承認を得ることによって風俗営業許可を、合併後または分割後に営業を承継する会社承継させることができます。

営業許可を承継する法人の役員については風俗営業者の人的欠格事由に該当しないことが求められます。「あらかじめ」ということですので、都道府県公安委員会からの承認を受ける前に法人の合併又は分割をして営業を承継させてしまっても、風俗営業としての地位の承継が認められません。
都道府県公安委員会から承認を得た分割又は合併の内容のとおりの分割又は合併が行われなかった場合には、その承認は効力を失います

分割・合併手続きには時間がかかる

会社法に関することはここでは述べませんが、合併分割の手続には手間と時間がかかります。準備も含めると、どうしても3か月くらいは必要です。

他社経営のパチンコ店について自社名義の風俗営業許可を確保したい場合には、自社で風俗営業許可を取り直すのか、分割又は合併でよいのか、悩む場合が多いです。
新規許可を取り直す場合は、保全対象施設など「場所の要件」の問題がありますし、許可申請中の遊技機の入替や保証書の確保が困難な場合があります。都道府県によっては、新規許可取得の際に、承継対象店舗において一時営業を停止しなければならない場合もありえます。

分割又は合併の方法営業許可承継する場合は、対象店舗の営業は中断しないで手続きを進めることができます。

fuei.sblo.jp

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分割の承認申請における関係書類

  1. 分割承認申請書
  2. 分割計画書(新設分割の場合)又は分割契約書(吸収分割の場合)の写し
  3. 分割後役員(監査役を含む)の氏名及び住所を記載した書面
  4. 分割後の役員(監査役を含む)の住民票の写し
  5. 分割後の役員(監査役を含む)の身分証明書
  6. 役員就任予定者の誓約書


合併の承認申請における関係書類

  1. 合併承認申請書
  2. 合併契約書の写し
  3. 合併後の役員(監査役を含む)の氏名及び住所を記載した書面
  4. 合併後の役員(監査役を含む)の住民票の写し(本籍入り)
  5. 合併後の役員(監査役を含む)の身分証明書
  6. 合併後の役員(監査役を含む)の誓約書

 

分割及び合併の承認申請の手数料 ¥12,000

ただし、同時申請の場合は2件目から1件あたり3800円を加算

 

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独占禁止法の届出について

独占禁止法により、分割又は合併の効力発生前公正取引委員会届出を行うべき場合があります。
届出後に分割等の禁止期間が設定されますので、余裕を持って準備しましょう。

分割の届出制度:公正取引委員会

合併の届出制度:公正取引委員会

 

他社の店舗営業を取得する場合の風営法上の注意点

他社の店舗を分割等の方法で承継する場合に、風営法の観点からも注意していただきたいポイントがあります。

  1. 対象店舗の過去の行政手続書類の内容を確認し、許可当時から現在に至るまで矛盾なく存在しているか。現在構造設備状況が、公安委員会から承認を受けている構造設備状況と矛盾している場合には、それなりの手当てが必要かもしれません。
  2. 営業所の範囲等に問題点がないかどうかを確認し、周辺に保全対象施設が存在するかどうかもチェックしておきましょう。分割等の手続き後に、新たに許可条件を付与される場合があります。
  3. 過去の違反処分歴を把握しておきましょう。将来の違反リスクと関係する恐れがあります。

合併効力発生後の手続き

公安委員会からの承認後分割又は合併効力が発生したら、すみやかに風俗営業許可証の書換え手続をする必要があります。この場合の書き換え申請手数料は原則として免除されますが、営業所の名称変更などを同時に行う場合は別途手数料がかかります。

なお、分割又は合併後風俗営業許可証書き換える場合には、分割又は合併の登記がからおおむね一週間前後登記事務が完了してから、分割又は合併登記が行われたことを確認できる最新の登記事項証明書を添付して行う場合が多いです。その間の遊技機入替手続きに関する取扱いは、あらかじめ所轄署担当官と打ち合わせしておくことが望ましいです。 

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