風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

風俗営業許可の申請はどこで行うの?

A、キャバクラ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどは風俗営業として風営法の規制を受けています。

風俗営業許可は各都道府県公安委員会が交付する許可ですが、実際には都道府県本部警の生活安全部の許可事務担当部署が事務を執り行っています。

風俗営業許可を取得したいときには、風俗営業を行う予定の営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口になります。

警察署の管轄はこまかく分かれていますが、各都道府県警察のサイトで調べてください。ちょっとわかりにくいです。

許可申請を受理するのも、許可証を交付するのも、警察署の生活安全課です。

もし複数店舗を同時に申請するなら、申請人の意思でいずれかの店舗を管轄する警察署から選んで申請できる場合があります。

許可申請の際には申請手数料がかかります。社交飲食店であれば24000円の手数料を納付します。

許可申請から許可交付までは、スムーズに行ったとしても2月程度かかりますが地域によって様々です。

途中で営業所内の構造設備の検査を受けます。

許可のことで相談したいときには所轄警察署の生活安全課の風俗営業許可担当者に相談してください。

もし警察署に出向く際には、あらかじめ電話で予約してからにしないと、担当者が留守のため対応してもらえないことになります。

但し、許可申請の経験のない方が、いきなり書類を持って申請に行くことは、いろいろなリスクがありうるのでお勧めしません。

そして、あなたが許可を受けられうかどうかをたずねても、多くの場合は答えてもらえません。