風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

名義貸しの禁止とは

 行政庁から許可を受けているのはAさんだが、実態はBさんが経営している。

このような場合に、AさんはBさんに許可の名義を貸している。ということになり、これを「名義貸し」と言います。

この場合には、Aさんは風営法違反の名義貸しを行っており、Bさんは無許可営業を行っていることになります。

いずれも営業停止命令等の措置基準によれば、A量定に該当する重い処分を受けます。

 

(名義貸しの禁止)

風営法第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。