風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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風営法の知識がない人でも風俗営業許可申請ができる?

 A、深夜酒類営業の届出とか、麻雀店の許可程度ならば、申請人本人でやってのけたという話は聞いたことがありますが、キャバクラなどの許可申請はほとんどの場合、行政書士が申請しているようです。

保健所で申請する飲食店営業の許可手続ならご本人で大丈夫ですが、風俗営業の許可は一般の人には難しい場合が多いからです。

まず風営法の仕組みが複雑であるし、必要書類や平面図を集めて全体のつじつまを合わせるのが難しいし、よく考えないで適当に許可をとって営業していると、後日法律違反で処分されたりする可能性が懸念されますし、警察の担当官から厳しい質問を受けて適切に対応することも難しいです。

もしご自分の営業方法が全て法律どおりであり、すべて正直に警察に申告して、時間をかけて警察署担当官の指導を聞きながら手続して問題がないという自信があるなら可能かもしれません。

その場合はおそらく、営業所の平面図の作成が問題となるでしょう。

警察が求める図面を作れるかどうか。地域によって要求がいろいろなので、私でも、慣れていない地域での図面作成は敬遠して、現地の行政書士さんにお願いするくらいなのです。

行政書士にもいろいろいまして、ネットで検索するといろいろでてきますが、風俗営業に精通している人は割合としては少なく、パチンコ店を扱う人は全国でもごくわずかです。

つまり、行政書士でさえ専門の人でないと風俗営業許可の手続は扱わないのが普通なのです。(逆に私は風営法以外の手続のことはよくわかりません。)

たいていの人は、自分には問題がない、と思っていしまうものですが、いざ手続をしてみると、後からいろいろな予想外の問題点がもちあがってくることがあります。

ですので、一般論としては、慣れていない人が許可申請を行うことは、たとえ行政書士の資格を持っている人であってもお勧めしませんが、状況や地域によってはできるのだと思います。