風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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特定遊興飲食店営業の開業

 

はじめに

ナイトクラブ営業風営法改正により平成28年6月から特定遊興飲食店営業に該当することになりました。公安委員会(警察)から営業許可を受けてから営業を開始しないと、逮捕罰金などの重い処分を受ける恐れがある営業です。

ここでは、ナイトクラブ営業を行うかもしれない人のために、最初の判断として重要な部分のみを選んで解説しますので、細かいところは省略します。

まずは、あなたの営業が特定遊興飲食店に該当するかが重要です。

 

特定遊興飲食店営業とは

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

要するに、以下の3つの要素がすべて成立する状態で継続的に営業すると特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。

店で客に遊興をさせる + 客に酒類を提供 + 夜0時から午前6時までの時間帯で営業

こまかく解説すると字数が多くなりますが、

ズバリ、こちらの警察庁のサイトで簡単に確認できます。

特定遊興飲食店営業の該当性チェック(警察庁)

 

特定遊興飲食店営業ができる地域(場所の要件)

特定遊興飲食店営業の場合も風俗営業に類似する場所の制限を受けていますが、特定遊興飲食店を営業できる地域風俗営業の場合よりもさらに厳しく限定されています

営業できる場所営業所確保できなければ営業できませんので、営業できる場所の要件を最初に調べおくとよいでしょう。

特定遊興飲食店営業の場所の規制都道府県ごとに風営法施行条例で定められているので、営業所所在地ごとに確認してください。

事例として京都府警のサイトを以下にリンクします。

京都府警察/特定遊興飲食店営業を営むには

 

特定遊興飲食店営業の営業許可申請の手順

物件確保保健所で飲食店営業許可取得警察署で特定遊興飲食店営業許可取得開業

という流れになります。

注意ポイントはたくさんありますが、風俗営業社交飲食店を開業する場合とほとんと同じ方法になりますので、開業に至るまでの判断材料として以下を参考にしてみてください。