風俗営業とは 接待飲食店等 社交飲食店・低照度飲食店・区画席飲食店
- 風俗営業とは
- 風俗営業は1号から5号までの5種類があります。
- 風俗営業の第1号
- 飲食・接待・遊興
- 風俗営業1号は接待営業 社交飲食店 キャバレー 料理店
- 風俗営業2号 低照度飲食店
- 風俗営業3号 区画席飲食店
風俗営業とは
風俗営業は「適正に営まれれば国民に憩いを与える営業」とされています。風営法は主に、地域の風俗環境等を保持することを主な目的とする法律ですが、適正に営業されないと風俗環境等に対して有害な影響を与えるおそれがあります。
そこで、適正な営業ができない人を風俗営業から排除するため、営業をしたい人は都道府県公安委員会から営業許可をうけなければなりません。
許可をうけずに風俗営業を行っていることが発覚すると、逮捕罰金刑などの重い処分を受ける可能性が高いです。
風俗営業の無許可営業は「無免許運転」くらいのリスクだと考えておくとよいでしょう。
風俗営業は1号から5号までの5種類があります。
風俗営業の第1号
1号はキヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法2条1号)
です。
夜の街にたくさんある「キャバクラ」という営業形態が、この風俗営業第1号のなかの「社交飲食店」に該当します。
ここでは 飲食+接待+遊興 という3つの言葉を理解してください。
飲食・接待・遊興
飲食をさせる営業は「飲食店営業」
「飲食」とは、飲み物を飲み食べ物を食べることで、「客に飲食をさせる営業」を「飲食店」と言います。飲食店営業を行うためには保健所から営業許可をうける必要があります。
接待とは
簡単に言うと、従業員が客にお酌や談笑をしたり、従業員が客とカラオケで一緒に歌ったり(デュエット)踊ったりすることです。
接待の定義について風営法では
「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」
と言っています。
さらに警察庁解釈運用基準においては具体的に、
<営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して、興趣を添える会話やサービス等を行うこと。言い換えれば、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為(ほぼ原文)>
とあります。
カウンター越しなら接待にあたらない?
よく「カウンター越しであれば接待にあたらない。」という話を耳にしますが、「カウンター越しかどうか」では判断できないことは、上記の解釈を見ればお分かりいただけると思います。
もちろん、客と従業者とが会話をしただけで、ただちに「接待」にあたるわけではありません。客が「飲食提供」を超えたサービスを期待し、その期待に店側が応えて営業行為としてサービスを提供していれば「接待営業」にあたるのだろうと思います。
接待の線引きはかなり微妙な問題をはらんでいます。
気になる方は、のぞみ合同事務所の風営法担当042-701-3010日野 まで電話でお尋ねください。
遊興
法的な解説は省略し、誤解を恐れず一言でいうと「複数人ではしゃぐこと」です。
「はしゃぐ」は「騒ぐ」に置き換えてもよいでしょう。「客に遊興をさせる」とは「営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為」を意味します。
より詳しいことは以下の大阪府警の関係サイトをご覧ください。
ダンス規制から遊興へ
かつて風俗営業の旧3号と旧4号の営業の無許可営業が摘発されることがありましたが、大阪高裁の判決により、これら営業に対する規制に憲法上の問題があることが事実上明らかになったことにより、風営法が改正された結果、「ダンス」を理由とした風俗営業規制が平成28年5月23日を最後に消滅しました。
現在では、客にダンスをさせる行為は「遊興」の一部とされ、風営法改正にともなって新設された「特定遊興飲食店営業」では
夜0時以降営業 + 酒類提供 + 遊興 = 特定遊興飲食店営業
となり、営業を開始するためには公安委員会からの許可が必要となりました。
※ブログ「風営法について思う」 ダンス規制の解釈について思う
風俗営業1号は接待営業 社交飲食店 キャバレー 料理店
風俗営業1号(社交飲食店など)は 「接待」+(「飲食」OR「遊興」) の組み合わせです。
・飲食 + 遊興 = キャバレー
・飲食(洋風の構造) + 接待 = 社交飲食店
・飲食(和風の構造) + 接待 = 料理店
ここで重要なことは、風俗営業1号の営業の問題点は営業時間が原則として夜12時までしか営業できないことです。(※時期と地域により午前1時まで営業できる場合あり)
風俗営業1号<社交飲食店等>の<構造及び設備の技術上の基準>
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業2号 低照度飲食店
<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業として営むものを除く。))>
照度が低い飲食店
例え接待や遊興が行われていなくても、客席の明るさが10ルクス以下の飲食店は風俗営業に該当します。暗い客席でみだらな行為が行われやすいと考えられているからです。
居酒屋やショットバー、喫茶店等でこれに該当しそうな店舗をたまにみかけます。
最近は店舗のありようが多様化し、演出として照度を低くする店舗が増えていますが、深夜12時以降営業できないという点や、照度自体が客観的に計測しににくい、または風営法自体を知らないといった理由で許可をとらない場合が多いのではないかと思います。
風俗営業2号<低照度飲食店>の<構造及び設備の技術上の基準>
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業3号 区画席飲食店
<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの>
客室が区画された飲食店
例え接待や遊興が行われなくても、客席がせまく見通しが悪い飲食店は風俗営業に該当します。このような構造では、みだらな行為が行われやすいと考えられたからです。
全国でごくわずかしか存在しません。最近の店内設備の多様化により、客席が5㎡以下のバーや居酒屋は増えていると思われますが、許可件数は減っています。営業時間等の制限があるので、深夜酒類提供飲食店とし深夜の営業する場合が多いものと推測します。もし2号及び3号営業を意味のある制度にするのであれば、営業時間の制限を緩和する必要があるでしょう。
風俗営業3号<区画席飲食店>の<構造及び設備の技術上の基準>
一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。