風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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小さなスナックでも風俗営業なの?


A、飲食店で客に接待を行う営業は「社交飲食店」というタイプの風俗営業許可を取得しなければなりません。小さなスナックにはカウンターがあって、隅に小さなボックス席があったりします。

女性の従業員が2,3人で小さな規模ですから、こんな程度で風俗営業許可を取得するのは、経営者にとっていろいろな意味で大きな負担かもしれません。

しかし「接待」する以上は小さくても「社交飲食店」です。

カウンター越しでも、客と談笑したり、歌を歌ったりすれば接待にあたります。

しかし、注文のやりとりや、ちょっとした世間話だけなら接待にはあたらないので、このあたりの線引きが難しいところです。

すくなくとも、異性の従業員が客の横に座っていたり、指名料が設定されていたり、異性の従業員の人数が配膳の役割にしては多すぎる、などといった点をみれば、客観的に接待営業をしていると判断されても仕方がないでしょう。