風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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遊技機に関係する申請手続き

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遊技機の入替え又は部品変更をするとき

パチンコ店遊技機増設交替しようとするときは、公安委員会変更承認申請を行い、必要な検査を受け、承認を受けてから遊技機を稼働させることができます。(風営法20条10項・9条)

遊技機設置のための変更承認申請後遊技機検査において、遊技機の性能が、製造業者保証する型式と一致しないことが判明したとき(例えば、釘の状況が釘チェックシートの範囲からずれていたなど)は、公安委員会としては承認を出すことができません。

承認がでないことを警察から伝えられたホールとしては、問題のある遊技機自主的に取り下げることになります。

遊技機の部品で、遊技性能影響を及ぼすおそれのある変更を行う場合も同様です。

なお、部品変更の際は変更承認申請受理される前に部品変更を行わないでください。この程度のミスによって営業停止処分を受けそうになった事案が多数存在します。

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添付書類

変更承認申請において添付する書類は一般的に次のとおりです。

・検定通知書(甲)の写し

・製造業者の保証書(検定を受けた型式に属するものであること)

※島図面、撤去遊技機明細書、誓約書等は必要に応じて添付してください。

※ご注意を ~ 遊技機の無承認変更はA量定違反、つまり、一発営業停止や許可取消しがありえる重大な違反です。遊技釘を調整することも風営法違反となりますので、慎重に対応してください。

申請手数料

・一般的な入替の場合 ¥5200+(台数×¥40) 但し認定機は加算なし

・認定機のみの場合 ¥2400(台数に関係なく一律)

 

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遊技機の認定申請

すでに公安委員会から承認を受けて設置済み遊技機は、検定有効期間内であれば公安委員会認定を受けることができます。

添付書類は次の書面です。

・その遊技機が当該型式に属するものであることを疎明する書類等

申請手数料 ¥4340(同一型式に限る。2台目以降40円)

※2部提出します。

※原則として検定有効期間が終了する1月前までには申請しておきましょう。但し、平成30年2月1日までに検定有効期間を終える遊技機については「前倒し申請」が認められています。

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