風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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風営法による客引きの禁止

風営法による客引きの摘発

風俗営業深夜飲食店営業店舗型性風俗特殊営業等の営業においては、客引き客引き準備行為風営法で禁止されています。

風俗営業1号社交飲食店、いわゆるキャバクラタイプの営業では、客引きを原因とした逮捕や営業停止がよく起こりますが、多くは営業停止2月くらいで実行者又は事業者が罰金刑です。最近では深夜飲食店営業の大手居酒屋チェーン店の摘発もありました。

「客引き」の意味

警察庁解釈運用基準では次の様に解釈されています。

客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいう。

例えば、通行人に対し、営業所の名称を告げず、単に「お時間ありませんか」、「お触りできます」などと声を掛けながら相手の反応を待っている段階では、いまだ「客引き」には当たらないが、この際に、相手方の前に立ちふさがったり相手方につきまとうことは、同項第2号の「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に当たる。

また、いわゆるホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、同号の行為に当たる。

以上

客引きの考え方

結局のところ、一般の通行人が普通に通行しているのを妨げたり、不愉快な思いをさせるようなことをしてはいけないということです。

一般市民からの苦情が増えれば、地元の警察としては放置できるはずがないのですから。

特に子供や学生がよく通行する道や、住宅が多い駅の近くなどは、取締りが厳しくなりやすい傾向があります。

脱法行為として、風俗営業者がみずから客引きを行わないで、第三者に客引きを依頼して行わせる手法がありますが、客引きを請け負った第三者風営法違反のほう助罪として摘発された事例があります。