風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

高齢者に麻雀を有料で教える麻雀教室も風俗営業許可が必要ですか?

 A、麻雀店営業は風営法では「まあじゃん屋」と表現します。

「まあじゃん屋」営業を行うためには風俗営業の中の4号に該当する「まあじゃん屋」の許可が必要です。

客に麻雀卓を提供して麻雀をさせる営業が「まあじゃん屋」営業であると考えられます。

「授業料」をいただいて麻雀を教える教室についても、客に麻雀をさせる営業である点には変わりませんので、風俗営業許可が必要であると考えることもできますが、この点は現在のところ明確ではないと思います。

営業規制の趣旨としては、麻雀賭博の横行を防止することにあるわけですから、麻雀賭博が行われるおそれのある営業であれば許可が必要なのだと考えることもできます。

かといって、旅館が麻雀卓を宿泊客に貸したりする程度のことも風俗営業にあたるのかと考えてみると、なかなか悩ましいところです。

少なくとも、「授業料」という名目で料金を徴収しているからとって、営業許可が要らないということではないでしょう。

実態として一般の麻雀営業と同質であれば風俗営業許可が必要なのだと思います。