風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

風俗営業4号パチンコ店を新規開店するとき

 

風俗営業の営業を新たに開店する場合、又は風俗営業の許可名義を第三者に変更する場合は、風俗営業許可を受けるため都道府県公安委員会へ許可申請することになります。

許可を受けるためには風営法が定める次の基準を満たさなければなりません。
  

場所の基準


 営業所の場所が次の要件のいずれにも該当しないこと。
  • 都道府県条例で定める用途地域に該当しないこと。
  • 営業所の周囲に都道府県条例で定める保護対象施設が存在しないこと。
    ※但し、将来保護対象施設が設置される予定のある土地を含む場合があるので注意が必要です。

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人的基準


 関係者が次の要件のいずれにも該当しないこと。
  • 許可を受ける個人事業者又は法人が欠格事由に該当している。
  • 許可を受ける法人の役員又は経営者に準じる地位にある人が欠格事由に該当している。
  • 営業所の管理者が欠格事由に該当している。

※欠格事由とは、現在又は過去5年間の間の一定の処分歴や身分関係等のことです。

 

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 構造設備基準


 営業所内の構造設備について、法令が定める設備基準を満たしていること。

 風俗営業の種類によって異なりますが、床面積、客室内の見通し、音響照明設備等に関する基準があります。

 物的基準を確認するため許可審査の際には行政による立ち入り検査が行われます。

 構造設備の状況を示す精密な平面図等が必要となります。

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注意ポイント

  • 許可を受けるまでは営業を開始することはできません。
  • 営業譲渡の際の営業の継続については地域によって取り扱いが異なります。
  • 保護対象施設の調査には必ずリスクが伴います。
  • 飲食店営業については事前に同一名義での食品衛生法の許可が必要です。
  • 許可申請から許可通知までは2月程度かかります。
  • 書類の差し替えや構造設備の中途変更によって許可交付が遅れることがあります。
  • 書類の差し替えを予定しての許可申請は虚偽申請とみなされる恐れがあります。
  • 照度調整設備や客室内の見通し次第では不許可となる恐れがあります。
  • パチンコ店については有効期限内の遊技機の検定書及び保証書が必要です。
  • パチンコ店については許可申請手数料が他の業種と異なります。
  • パチンコ店については地域ごとの特殊事情がつきものです。
  • 都道府県によっては使用権限の疎明方法に若干の違いがあります。
  • 検査のタイミングは都道府県によって若干の違いがあります。
  • 同時申請の場合は許可申請手数料が変わります。
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