風俗営業・特定遊興飲食店営業の身分欠格事由
身分欠格事由
風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可を公安委員会から受けるためには、以下の身分欠格事由に該当していないことが要件となります。
事業者自身だけでなく、営業所ごとに選任する管理者も、身分欠格事由に該当していないことが要件となります。
法人の場合は監査役を含む役員全員について身分欠格事由に該当していないことが要件となります。
(許可の基準)
風営法第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
ワ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
風営法の構造設備基準 風俗営業・特定遊興飲食店営業 まとめて掲載
風営法の構造設備基準とは
風俗営業1号から5号・特定遊興飲食店営業は、風営法施行規則に定められた構造及び設備の技術上の基準に適合していなければなりません。
もし、この基準に適合しない状態で営業をしていた場合は、構造設備維持義務違反という風営法違反に該当しますし、営業許可申請に際しては、この基準を維持しているかどうかが審査対象になります。
このページでは、それぞれの営業の種別ごとに守るべき構造及び設備の基準を掲載します。
風俗営業1号から5号までの構造及び設備の技術上の基準
風俗営業の種別
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構造及び設備の技術上の基準
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法第二条第一項第一号に掲げる営業
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一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第二条第一項第二号に掲げる営業
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一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第二条第一項第三号に掲げる営業
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一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。 |
法第二条第一項第四号に掲げる営業
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一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
法第二条第一項第五号に掲げる営業
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一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準
第七十五条 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
構造設備基準についての解説
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
風俗営業1号2号3号の営業にのみ存在する基準です。この営業における「客室」は、性的サービスではなないけれども、その手前の段階である「大人の世界」を演出する空間でもあります。そのような空間を営業所の外から小学生などが見れてしまうと、風俗環境に対して悪影響を与える恐れがあるため、そういった影響を防止するための措置であろうと考えています。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
すべての営業で共通して存在する基準です。客室内部を間仕切りやつい立てて見通しを悪くすることを許してしまうと、そこでいかがわしい行為が行われやすくなってしまうので、それを防止するための措置であると考えています。
床からの高さがおおむね100㎝を超えるつい立てなどは、見通しを妨げる設備として扱われます。
施行規則第7条の表中「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能である。(警察庁解釈運用基準より)
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
施行規則第7条の表中「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。なお、次に掲げる設備は、施行規則第7条の表中の上記の設備に含まれる。
① 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
② 令第4条各号に掲げる物品及びこれに係る広告物、装飾その他の設備
③ 性風俗関連特殊営業の広告物及びビラ等(法第28条第5項第1号(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告制限区域等において表示されたものに限る。)(警察庁解釈運用基準より)
第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
維持すべき照度は営業の種別によって異なります。5ルクス以下というのは、一般的なクラブではかなり暗いです。新聞の紙面がはっきり読めれば問題ないだろうとよく言われています。
照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められないのですが、居ぬきのクラブではよく見かけることがあるので、これから許可申請を行う場合には、これらの調光設備を撤去しておくのが無難です。
施行規則第7条の表中「営業所内の照度が10(5)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る。)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、「必要な構造又は設備を有する」ことになる。(警察庁解釈運用基準より)
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない
このような基準が設けられた理由としては、客を客室に監禁することを防止するという理由が挙げれますし、警察職員による立ち入りを妨げる方法として悪用されないためということもありえるかと思います。
施行規則第7条の表中「騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものである。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備の設置を義務付けるものではない。(警察庁解釈運用基準より)
特定遊興飲食店営業の開業
はじめに
ナイトクラブ営業は風営法改正により平成28年6月から特定遊興飲食店営業に該当することになりました。公安委員会(警察)から営業許可を受けてから営業を開始しないと、逮捕、罰金などの重い処分を受ける恐れがある営業です。
ここでは、ナイトクラブ営業を行うかもしれない人のために、最初の判断として重要な部分のみを選んで解説しますので、細かいところは省略します。
まずは、あなたの営業が特定遊興飲食店に該当するかが重要です。
特定遊興飲食店営業とは
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
要するに、以下の3つの要素がすべて成立する状態で継続的に営業すると特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。
店で客に遊興をさせる + 客に酒類を提供 + 夜0時から午前6時までの時間帯で営業
こまかく解説すると字数が多くなりますが、
ズバリ、こちらの警察庁のサイトで簡単に確認できます。
特定遊興飲食店営業ができる地域(場所の要件)
特定遊興飲食店営業の場合も風俗営業に類似する場所の制限を受けていますが、特定遊興飲食店を営業できる地域は風俗営業の場合よりもさらに厳しく限定されています。
営業できる場所で営業所を確保できなければ営業できませんので、営業できる場所の要件を最初に調べおくとよいでしょう。
特定遊興飲食店営業の場所の規制は都道府県ごとに風営法施行条例で定められているので、営業所所在地ごとに確認してください。
事例として京都府警のサイトを以下にリンクします。
特定遊興飲食店営業の営業許可申請の手順
物件確保⇒保健所で飲食店営業許可取得⇒警察署で特定遊興飲食店営業許可取得⇒開業
という流れになります。
注意ポイントはたくさんありますが、風俗営業の社交飲食店を開業する場合とほとんと同じ方法になりますので、開業に至るまでの判断材料として以下を参考にしてみてください。
風俗業に関わる人の悩み、不安、疑問、風営法などの 優しくおだやかな相談室
風営法や風俗業関係の方の不安や悩みなどで幅広く相談にのります
キャバクラ、バー、クラブ、遊技場、性風俗業等で働く人、これらの仕事で働こうとしている人、かつて働いていた人などで、誰にも言えない事情を抱えている人の、悩み、不安、疑問、法的諸問題などについて、この分野の法務の専門家、そして心理カウンセラーでもある私が、業界の実情や法的な説明もまじえて、優しく丁寧にお話をうかがいます。
仕事をやめたいのにやめられない
気持ちが整理できていなくても大丈夫。
いま思いついたことや感じたことをお話しください。
私はあなたの味方です。
あなたの立場で考えます。
あなたの気持ちを整理することも、あなたに世の中の現実を説明することも、あなたに解決の糸口を示すことも、あなたのつらい気持ちを汲み取ることも、あなたのこころのリズムに合わせて、優しくおだやかにすすめてゆきます。
私の本業は、風営法の規制を受ける事業者が抱える法的問題や、職場におけるトラブル、経営や起業、営業についての悩みなどについて法務としてサポートする仕事です
行政書士としては風営法の実務や相談に関わり20年以上になります。
かつて、あるお仕事をやめたいのにやめさせてもらえないという悩みで、ご相談に来られた方がいました。
ご依頼の件はどうにか解決できましたが、その人が密かに別のなにかで悩んでいたことに、私は気がつきませんでした。
その人を救えなかったのは、私の油断と力不足のせいです。
本当に求められていたことは、法律的な事ではなくて、こころの中のことでした。
法律知識では解決できない、しかし、本人にも法律家からも見えにくい何かが、人のこころの中にはたくさんあることに、そのときになって気がつきました。
本当の意味でその人を救えなかったことに、私は激しく後悔しました。
それからカウンセリングを学び、心によりそう相談対応を心掛けています。
風営法や法務の仕事で得た知識や経験を、本当の意味で人の役に立てられるような仕事をしたいです。
正しい現実認識と気持ちの整理
人が適正な判断を行うためには、正しい情報を得ること、そして、その情報を冷静に分析すること。この二つが成り立つ必要があります。
私は風俗業界について、風営法の専門家として、業界関係者よりも深く業界の諸問題を分析してきたつもりです。
噂や偏見にまどわされず、現実を冷静に見つめて、ご自身の気持ちを大切にしながら答えを探していただきたいです。
私は世の中の裏と表を意識しながら、法律知識にかたよらない、現実的で人間味のあるアドバイスをします。
あなたの気持ちを尊重し、あなたが冷静に考えられるようサポートします。
相談中も日常でも、いたって穏やかな雰囲気でお話します。
詳しいことや、ご利用方法については以下のサイトをご覧ください。
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