風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

個人事業者・役員・管理者の住所が変更されたとき

風俗営業の経営者及び管理者の住所を変更

風俗営業の経営者及び管理者の住所を変更したときは、所定の期間内に変更届出を行わなければなりません。

 

個人事業者・役員の住所変更の場合

 風俗営業許可を保有する個人、又は法人の役員が住所を変更した場合には変更届出が必要です。

 個人事業者の場合は住所移転(住民票等に記載された移転日)から10日以内、法人の役員については20日以内に届出してください。

提出書類

 ・変更届出書

 ・住所の移転元及び移転先を確認できる住民票等

 

管理者の住所変更の場合

風俗営業の管理者が住所を移転したときは住所移転(住民票等に記載された移転日)の日から10日以内に届出してください。

提出書類

 ・変更届出書

 ・住所の移転元及び移転先を確認できる住民票等

 ・管理者証

 

※ 住民票は住所を管轄する市区町村で、ご本人又はご家族で取得してください。

※ 管理者証は住所変更の旨を警察署で裏書してもらいます。

※ 変更届出書データを送付しますので担当者へお知らせください。

 

この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。

 

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