風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

風営法ひとすじ20年 のぞみ合同事務所風営法担当 ℡042-701-3010 へ

本店所在地を変更するとき

法人登記上の本店所在地変更した場合は、その変更後20日以内公安委員会届け出なければなりません。

変更の日登記簿上の変更日でよく、その変更の事実を証明する登記事項証明書変更届出書とともに提出しますが、変更後の登記を速やかに行わないと届出期限に間に合いません。

届出期限に間に合わない場合には理由書などの提出を求められることがあります。

風営法以外の諸手続でも変更届出等の手続が必要となることがありますので、ご注意ください。(飲食店営業・酒類販売業・たばこ小売販売業など)

 

この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。