風営法ガイドブック

風営法の規制を受ける業界の法令ガイドブック

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遊技場(パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター等営業)の従業者名簿の取り扱い

風俗営業の管理者は従業者名簿を作成管理する義務があります

風俗営業者が従業者名簿備え付け怠ったり、名簿の記載不備があった場合には、10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分のほか、100万円以下の罰金刑がありえます。

 名簿の住所欄空白だったため公安委員会から指示処分を受けてしまったといった残念なことがよく起こります。警察職員予告なしに立ち入ることがありますから、日ごろから準備しておきましょう。

 

名簿の記載事項

労働基準法が求める記載事項は次のとおりです。

(1) 労働者の氏名

(2) 生年月日

(3) 履歴

(4) 性別

(5) 住所

(6) 従事する業務の種類

(7) 雇入れの年月日

(8) 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)

(9) 死亡の年月日及びその原因

このうち「履歴」と「死亡の年月日及びその原因」については、風営法では記載事項として定めていません。

風営法が作成管理を義務付けている「従業者名簿」と、労働基準法が義務付けている「労働者名簿」は、その役割が重複していますので、ひとつの名簿にまとめて作成管理しても構いませんし、その方が効率的かもしれません。

記載する従業者の範囲は広い

労働者名簿」に記載するべき労働者は「その事業所を経営する事業者に雇用されている労働者」という意味になりますが、風営法が義務付けている「従業者名簿」では、その事業所の営業に従事する全ての者を記載しなければなりません。

契約の形式従業期間の長短に関係無く、アルバイト派遣社員無給で働く家族労働者であっても従業者名簿に記載しなければなりません。

パチンコ店の場合であれば、接客にあたるスタッフはもちろん、経理担当の事務員やコーヒーレディー、清掃スタッフ、店長である管理者についても、ぱちんこ営業時間中に従事している限りは従業者名簿に記載する義務があると解釈されています。

たとえ外部の事業者に雇用されている従業者であっても、営業所でぱちんこ営業に従事しているのであれば従業者名簿に記載しなければなりません。

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平成26年10月17日から本籍の取り扱いが変わりました

かつては従業者名簿本籍記載する義務がありましたが現在はその義務がありません。

労働者の本籍に関する情報を事業者が収集することは、社会的差別の原因になりうるという理由で人事労務上の問題がありました。一方で、接待飲食店等については生年月日等の身分情報を確認し、その確認に用いた資料を保管する義務があるものの、ぱちんこ店を含む遊技場営業(7号及び8号)については確認と資料保管の義務は定められていません。(詳細は弊社Q&Aへ)

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保存する期間は退職してから3年間

 従業者名簿退職などの理由によりすでに在職していない従業員についても保存しておく義務があり、これは労働者名簿も同じです。保存期間退職した日から3年間と定められていますが、「退職した日から」の部分を「採用した日から」と勘違いしないでください。

 

名簿の管理は慎重に

風営法従業者名簿の趣旨は、風俗営業における従業実態の透明化年少者の保護人身取引の防止などがあげられます。

従業者名簿には従業員のプライバシーが記載されていますから厳重に管理しなければなりませんが、警察職員の立ち入りの際に取り出せなくて困ったという笑えない話もありますので、適切な名簿の管理を日々心がけていただきたいです。

従業者名簿ひな型は警察署で配布していることがありますが、法令で定められた事項が記載されていれば、どのような書式でも構いません。もちろん、余計なトラブルを避けるうえでは、その地域で使われている書式の方が無難ではあります。

また、デジタルデータ従業者名簿情報管理することもできますが、警察職員から従業者名簿の提示を求められた際には速やかに提供できるようにしてください。

立ち入りに際して従業者名簿の確認ができなかったという理由で指示処分を受けるケースが珍しくありません。

 

以下の名簿は適宜修正していただいてお使いください。

パチンコ店用従業者名簿エクセル版労働基準法風営法両方の必要事項を記載)

パチンコ店用従業者名簿エクセル版風営法の必要事項のみを記載)

 

fuei.sblo.jp

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